低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程
(目 的)
第一条 この規程は、土木建築に関する工事及び河川、道路その他の施設の維持管理の作業(以下「建設工事等」という。)の用に供される機械(以下「建設機械」という。)で、騒音又は振動が相当程度低減されたものの型式についての指定等に関し必要な事項を定めることにより、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用を促進し、もって建設工事等の現場周辺の住民の生活環境の保全を図るとともに、建設工事等の円滑化に寄与することを目的とする。
(指 定)
第二条 国土交通大臣は、建設機械の型式であってその騒音の測定値が別表第一に掲げる騒音基準値以下であるものを低騒音型建設機械として指定することができる。
2 国土交通大臣は、建設機械の型式であってその振動の測定値が別表第二に掲げる振動基準値以下であるものを低振動型建設機械として指定することができる。
3 第一項の騒音の測定値及び前項の振動の測定値の測定は、国土交通大臣が定める方法により行われなければならない。
4 国土交通大臣は、低騒音型建設機械又は低振動型建設機械(以下「指定機械」という。)の指定(以下「型式指定」という。)を行ったときは、その旨を申請者に文書で通知するとともに、型式指定を行った建設機械の型式の機種、名称及び諸元並びに申請者の商号又は名称を告示するものとする。
(指定の申請)
第三条 建設機械の供給を業とする者で、型式指定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した建設機械指定申請書(別記様式第一号)を提出しなければならない。
一 商号又は名称及び住所
二 代表者の氏名
三 型式指定を受けようとする建設機械の型式の機種、名称及び規格
四 前条第三項の方法により測定された騒音又は振動の測定値
2 前項の建設機械指定申請書には、建設機械騒音証明書(別記様式第二号)又は建設機械振動証明書(別記様式第三号)並びに型式指定を受けようとする建設機械の型式の写真(前方、左側方、右斜め後方の各1枚ずつ)及び仕様書を添付するものとする。
3 前項の建設機械騒音証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 証明依頼者の商号又は名称及び住所
二 証明を行った建設機械の製造番号並びに当該建設機械の型式の機種、名称及び規格
三 前条第三項の方法による騒音の測定値の測定結果及び測定時の状況
四 証明を行った計量証明事業者の計量証明事業登録番号及び氏名又は名称
4 第二項の建設機械振動証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 証明依頼者の商号又は名称及び住所
二 証明を行った建設機械の製造番号並びに当該建設機械の型式の機種、名称及び規格
三 前条第三項の方法による振動の測定値の測定結果及び測定時の状況
四 証明を行った計量証明事業者の計量証明事業登録番号及び氏名又は名称
(型式指定をしない場合)
第四条 国土交通大臣は、第三条第一項の申請があった場合において、申請者が当該申請の日以前に型式指定を受けた建設機械の型式が第六条第一項第一号に該当することにより型式指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないとき、又は建設機械指定申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、型式指定をしないものとする。
2 国土交通大臣は、第三条第一項の申請があった場合において型式指定をしないときは、理由を付してその旨を申請者に文書で通知するものとする。
(国土交通大臣への届出等)
第五条 型式指定を受けた者は、四月に始まる毎年度における指定機械の販売台数を当該年度終了後六十日を経過する日までに国土交通大臣へ報告しなければならない。
2 型式指定を受けた者は、指定機械の製造を中止したとき又は申請者の商号若しくは名称若しくは指定機械の名称を変更したときは、その日から六十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
3 指定機械について、その機種、規格又は騒音若しくは振動の測定値の変更があったときは、製造の中止があったものとみなして前項の規定を適用する。ただし、その変更について騒音又は振動に与える影響が軽易なものとして型式指定を受けた者から届出があった場合において、国土交通大臣がその旨を認めたときはこの限りでない。
(型式指定の取消し)
第六条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、型式指定を取り消すことができる。
一 不正の手段により型式指定を受けたとき。
二 指定機械が第二条第一項の騒音基準値又は第二項の振動基準値に適合しなくなったとき。
三 第五条第二項の届出を怠ったとき。
四 指定機械の製造が中止になってから相当期間が経過したとき。
五 第二条第一項の騒音基準値又は同条第三項の振動基準値の変更を行ってから相当期間を経過したとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により型式指定を取り消したときは、理由を付してその旨を当該型式指定の申請者に文書で通知するとともに、当該型式指定に係る指定機械の機種、名称及び諸元、当該申請者の商号又は名称並びに取消しの理由を告示するものとする。
(実態調査)
第七条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、指定機械の騒音又は振動についてその職員に実態を調査させることができる。
(学識経験者の意見)
第八条 国土交通大臣は、第二条第一項の騒音基準値、同条第二項の振動基準値又は同条第三項の測定の方法を定め、又は変更するときは、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
(利用の促進)
第九条 国土交通大臣は、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械の利用の促進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(指定機械の表示)
第十条 低騒音型建設機械の指定を受けた建設機械には、別記様式第四号による低騒音型建設機械の標識を側面の見やすい箇所に表示することができる。
2 低騒音型建設機械のうち、その騒音の測定値が第二条第一項の騒音基準値から六を減じて得た値を下回る型式の建設機械には、低騒音型建設機械の標識に代えて、別記様式第五号による超低騒音型建設機械の標識を表示することができる。
3 低振動型建設機械の指定を受けた建設機械には別記様式第六号による低振動型建設機械の標識を側面の見やすい箇所に表示することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に使用されている建設機械の型式であって、建設大臣が指定機械と同等以上騒音又は振動が低減されたものと認めて告示したものについては、平成十四年九月三十日までの間、指定機械とみなす。
3 前項の規定により指定機械とみなされた建設機械については、第十条の規定にかかわらず、別記様式第四号から第六号までによる標識を表示してはならない。
機 種 | 機関出力 (kW) |
騒音基準値 (dB) |
ブルドーザー | P<55 55≦P<103 103≦P |
102 105 105 |
バックホウ | P<55 55≦P<103 103≦P<206 206≦P |
99 104 106 106 |
ドラグライン クラムシェル |
P<55 55≦P<103 103≦P<206 206≦P |
100 104 107 107 |
トラクターショベル | P<55 55≦P<103 103≦P |
102 104 107 |
クローラクレーン トラッククレーン ホイールクレーン |
P<55 55≦P<103 103≦P<206 206≦P |
100 103 107 107 |
バイブロハンマー | 107 | |
油圧式杭抜機 油圧式鋼管圧入・引抜機 油圧式杭圧入引抜機 |
P<55 55≦P<103 103≦P |
98 102 104 |
アースオーガー | P<55 55≦P<103 103≦P |
100 104 107 |
オールケーシング掘削機 | P<55 55≦P<103 103≦P<206 206≦P |
100 104 105 107 |
アースドリル | P<55 55≦P<103 103≦P |
100 104 107 |
さく岩機(コンクリートブレーカー) | 106 | |
ロードローラー タイヤローラー 振動ローラー |
P<55 55≦P |
101 104 |
コンクリートポンプ(車) | P<55 55≦P<103 103≦P |
100 103 107 |
コンクリート圧砕機 | P<55 55≦P<103 103≦P<206 206≦P |
99 103 106 107 |
アスファルトフィニッシャー | P<55 55≦P<103 103≦P |
101 105 107 |
コンクリートカッター | 106 | |
空気圧縮機 | P<55 55≦P |
101 105 |
発動発電機 | P<55 55≦P |
98 102 |
機 種 | 諸 元 | 基準値(dB) |
バイブロ ハンマー |
最大起振力 245kN(25tf)以上 |
70 |
最大起振力 245kN(25tf)未満 |
65 | |
バックホウ | 標準バケット山積(平積)容量
0.50(0.4)m3以上 |
55 |