土地収用

一般国道51号改築工事(潮来バイパス)に係る事業認定理由について

 平成31年3月28日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道51号改築工事(潮来バイパス・茨城県潮来市小泉南地内から同市延方西地内まで)について、令和元年6月3日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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