土地収用

(1)高速自動車国道東関東自動車道水戸線新設工事及びこれに伴う附帯工事並びに市道付替工事(2)高速自動車国道東関東自動車道水戸線潮来インターチェンジ改築工事及び高速自動車国道東関東自動車道水戸線鉾田インターチェンジ改築工事に係る事業認定理由について

 平成31年2月4日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)及び東日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道東関東自動車道水戸線新設工事(茨城県潮来市延方字延方前地内から同市古高地内まで、同市築地字川尾地内から同県行方市青沼字原田地内まで、同市中根字中峰地内から同県鉾田市野友字大峰地内まで及び同市塔ケ崎字塙下地内から同市当間字久保向地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに市道付替工事について、平成31年3月26日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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