土地収用

高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線新設工事(本別インターチェンジから釧路西インターチェンジまで)に係る事業認定理由について

 平成30年2月9日付けで国土交通大臣(北海道開発局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道北海道横断自動車道黒松内釧路線新設工事(本別インターチェンジから釧路西インターチェンジまで・北海道釧路市阿寒町東舌辛十三線地内から同市山花十三線地内まで、同市山花十二線地内から同市美濃十二線地内まで及び同市鶴野地内から同市北園地内まで)について、平成30年3月23日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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