土地収用

一般国道475号新設工事(有料道路名「東海環状自動車道」新設工事)に係る事業認定理由について

 平成29年8月30日付けで国土交通大臣(中部地方整備局長)及び中日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった一般国道475号新設工事(有料道路名「東海環状自動車道」新設工事・岐阜県関市広見字小洞地内から岐阜市大字三輪字小脇地内まで、山県市大字東深瀬字大洞地内から岐阜市中西郷六丁目地内まで、本巣市三橋字糸貫川通地内から瑞穂市七崎字一ノ堰西地内まで及び同県安八郡神戸町大字神戸字福井地内から同町大字下宮字村内地内まで)について、平成29年10月18日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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