土地収用

一級河川川内川水系川内川改修工事に係る事業認定理由について

 平成28年2月2日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川川内川水系川内川改修工事(鹿児島県●摩川内市大小路町字泰平口地先河川敷地から同市東大小路町地先河川敷地まで)について、平成28年3月29日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
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 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
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