土地収用

一般国道45号改築工事(三陸北縦貫道路)及びこれに伴う附帯工事並びに市道、村道及び二級河川付替工事に係る事業認定理由について

 平成28年1月19日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道45号改築工事(三陸北縦貫道路・岩手県下閉伊郡田野畑村真木沢地内から同村菅窪地内まで、同村沼袋地内から同郡普代村第11地割字柏木平地内まで、同村第16地割字天拝坂地内から同県九戸郡野田村大字玉川第2地割字日影山地内まで及び同村大字玉川第5地割字上代川地内から久慈市新井田第4地割地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに市道、村道及び二級河川付替工事について、平成28年3月15日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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