土地収用

高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

 平成27年12月4日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事(山形県東根市大字羽入字縄目地内から同市大字羽入字峯崎地内まで及び同市大字長瀞字岡島地内から村山市大字河島字八反地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、平成28年2月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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