土地収用

一般国道47号改築工事 (余目酒田道路)に係る事業認定理由について

 平成27年9月24日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道47号改築工事(余目酒田道路・山形県酒田市大町字上割地内から同市東町一丁目地内まで)について、平成27年11月9日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください(無償)。



ページの先頭に戻る