土地収用

一般国道3号改築工事(南九州西回り自動車道(22工区)「芦北出水道路」新設工事)に係る事業認定理由について

 平成27年8月6日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道3号改築工事(南九州西回り自動車道(22工区)「芦北出水道路」新設工事・熊本県葦北郡津奈木町大字千代字湯尻地内から水俣市古城一丁目地内まで)について、平成27年10月5日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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