土地収用

高速自動車国道中部横断自動車道新設工事(新清水ジャンクションから富沢インターチェンジ(仮称)まで)及びこれに伴う農業用道路付替工事に係る事業認定理由について

 平成27年2月5日付けで中日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道中部横断自動車道新設工事(新清水ジャンクションから富沢インターチェンジ(仮称)まで)及びこれに伴う農業用道路付替工事について、平成27年3月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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