土地収用

一級河川鳴瀬川水系鳴瀬川河口部改修工事に係る事業認定理由について

 平成26年11月18日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川鳴瀬川水系鳴瀬川河口部改修工事(右岸:宮城県東松島市野蒜字下沼地内から同市野蒜字立石地内まで)について、平成27年1月15日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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