土地収用

一般国道208号改築工事(浦島橋地区)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

 平成25年10月21日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道208号改築工事(浦島橋地区・福岡県みやま市高田町徳島字渡里地内から柳川市大和町中島字町北側地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、平成25年12月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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