土地収用

一般国道26号改築工事(第二阪和国道)並びにこれに伴う市道、二級河川、普通河川、町道及び農業用道路付替工事に係る事業認定理由について

 平成24年8月2日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道26号改築工事(第二阪和国道・大阪府泉南郡岬町淡輪地内から和歌山県和歌山市大谷字中得地内まで)並びにこれに伴う市道、二級河川、普通河川、町道及び農業用道路付替工事について、平成25年3月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

 その事業認定理由等を以下に添付しています。

事業認定理由PDF形式
社会資本整備審議会公共用地分科会議事要旨PDF形式
主な反対意見の要旨と当該意見に対する事業認定庁の見解とを併記した意見対照表PDF形式
公聴会議事録PDF形式

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