土地収用

一般国道478号新設工事[有料道路「京都縦貫自動車道(京都第二外環状道路)」]及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

 平成22年8月12日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)及び西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった一般国道478号新設工事[有料道路「京都縦貫自動車道(京都第二外環状道路)」](京都府京都市西京区大枝沓掛町地内から同区大原野南春日町地内まで及び長岡京市奥海印字三ツ尾地内から同市奥海印字駿河田地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、平成22年11月4日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
 
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