土地収用

一級河川宮川水系宮川改修工事に係る事業認定理由について

 平成22年2月26日付けで国土交通大臣(中部地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川宮川水系宮川改修工事(左岸:三重県伊勢市川端町字川柳地内から同市中須町字向井倉地内まで、右岸:同市辻久留二丁目地内から同市辻久留三丁目地内まで)について、平成22年5月31日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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