土地収用

高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線新設工事並びにこれに伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事に係る事業認定理由について

 平成20年8月6日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道四国横断自動車道愛南大洲線新設工事(愛媛県宇和島市高串字丁田地内から同市三間町則地内まで及び西予市宇和町皆田地内から同市宇和町稲生地内まで)並びにこれに伴う市道、農業用道路及び農業用水路付替工事について、平成20年10月6日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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