車載器のID付きプローブ情報の利用及び取り扱い方針
国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集する車載器のID付きプローブ情報の利用や取り扱いの方針について、次の通り定めます。
車載器のID付きプローブ情報を提供いただくことで、経路情報を活用したサービスを提供することが可能となり、渋滞等を迂回する経路を走行したドライバーを優遇することなどが期待されます。
(1)ここで「車載器のID付きプローブ情報」とは、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビに記録された走行位置の履歴など「プローブ情報」に車両を特定するための「車載器のID」を付与した情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)※1と通信を行うことによりETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集される情報を言います。
※1:道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定等を結んだ者が管理するITSスポットを含みます。
(2)「車載器のID付きプローブ情報」として収集される情報は次のとおりです。※2
※2:ただし、個別サービスの種類によっては、車載器のID付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。
※3:車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報です。車両を特定するための車載器のIDに関する情報や自動車登録番号、車両番号が含まれます。ただし自動車登録番号、車両番号については4桁の一連番号は含まれません(例:「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。)。
※4:走行開始地点や走行終了地点は収集されません。
(1)渋滞等を迂回する経路を走行したドライバーを優遇する等の経路情報を活用したサービスが実用化した場合、道路管理者は車載器のID付きプローブ情報を当該サービスの提供に利用します。
(2)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を、経路情報を活用したサービスの有効性検証等のために利用する場合があります。
(3)道路管理者は、(1)または(2)の目的以外で車載器のID付きプローブ情報を利用しません。
(1)道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※1によって、車載器のID付きプローブ情報を収集する場合があります。
(2)ETC2.0対応カーナビと連動するETC2.0車載器の利用者は、設定により1.(2)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択できる場合があります。※5
※5:ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、設定により道路管理者へ車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択は行えません。また、ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、道路管理者からのお知らせとお願いとして周知している「プローブ情報の利用及び取り扱いについて」におけるプローブ情報の収集についても同様に、設定により道路管理者への情報の提供を拒否する選択は行えません。「プローブ情報の利用及び取り扱いについて」はETC2.0車載器の説明書または道路管理者Webサイト等に掲載されています。ETC2.0車載器を取得する前に、車載器の説明書等によりあらかじめ確認し、取得するETC2.0車載器を選択してください。1
(3)ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す車載器のID付きプローブ情報の提供を拒否する選択をした場合、2.(1)の経路情報を活用したサービスによる優遇は受けられません。※6
※6:カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは経路情報を活用したサービスによる優遇が受けられません。
(1)道路管理者は、2.(1)及び(2)の目的のため、収集した車載器のID付きプローブ情報を個別の車両を特定できないよう統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があります。
(2)道路管理者は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ、ITSスポット等の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、車載器のID付きプローブ情報又はこれらを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカー等に提供する場合があります。
(3)道路管理者は、(1)及び(2)以外で車載器のID付きプローブ情報を第三者に提供しません。
(1)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努めます。
(2)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報が不要となった時点で、当該車載器のID付きプローブ情報を消去します。
(3)道路管理者は、車載器のID付きプローブ情報の提供先における情報の安全管理および提供した情報が不要となった時点で情報を消去することについて、提供先を適切に指導します。
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
2015年7月現在
国土交通省、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社(以下、「道路管理者」と言います。)は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビからプローブ情報を収集する場合における情報の利用や取り扱いについて、次の通りお知らせします。
プローブ情報をご提供いただくことで、より精度の高い道路交通情報などをドライバーの方々に提供することなどが可能となり、道路がより使いやすくなると期待されます。また、交通事故の削減や道路渋滞の緩和など環境負荷低減の取り組みにも活用する予定です。
なお、道路管理者はこのお知らせを変更することがあります。この場合には変更後のお知らせを道路管理者Webサイト等に掲載します。
(1) ここで「プローブ情報」とは、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビに記録された走行位置の履歴などの情報で、道路管理者が管理するITSスポット(DSRC路側無線装置)※1と無線通信を行うことによりETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集される情報を言います。
なお、このプローブ情報から車両又は個人を特定することはできません。
プローブ情報として収集する情報は次の通りです。※2
※1:道路管理者とプローブ情報の収集に関する協定等を結んだ者が管理するITSスポットを含みます。
※2:ただし、個別サービスの種類によっては、車載器のID付きプローブ情報として収集される情報以外の情報を利用する場合があるため、このようなサービスを利用する場合には、その利用や取り扱いについて、当該サービス提供者の説明を受け、同意した上で当該サービスを利用してください。
※3:車載器のセットアップの際にご提供いただいた車両情報の一部です。なお、この情報に、車台番号や、自動車登録番号又は車両番号の4桁の一連番号は含まれないため、車両又は個人を特定することはできません(例:「品川 500 あ 1234」では「1234」の部分は含まれません。)。
※4:走行開始地点や走行終了地点などの個人情報にかかわる情報は、収集されません。
(1) 道路管理者は、プローブ情報を道路交通情報や安全運転支援情報の提供などドライバーへのサービス、道路に関する調査・研究、道路管理の目的に利用します。※5
※5:例えば、収集した走行位置の履歴を統計的に処理することで、区間の走行所要時間や、渋滞の影響を高い精度で把握し、ドライバーに情報提供することができます。また、急な車両の動きを統計的に処理することで、道路上の障害物の検知や、走行に注意が必要な箇所を把握し、ドライバーに情報提供することが考えられます。
(2) 道路管理者は、(1)の目的以外でプローブ情報を利用しません。
(1) 道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※1によって、プローブ情報を収集する場合があります。
(2) ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、設定により、1.(1)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択することができる場合があります。※6※7 選択の方法はETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビの取扱説明書をご覧下さい。
※6:カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは該当しません。
※7:ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できるETC2.0車載器の利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す情報の提供を拒否する選択を行えません。
(3)ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これを利用した様々な追加サービスの提供を受けられる場合があります。
(1) 道路管理者は、2.(1)の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があります。
(2) 道路管理者は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ、ITSスポット等の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、プローブ情報又はこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提供する場合があります。
(3) 道路管理者は、(1)及び(2)以外でプローブ情報を第三者に提供しません。
(1) 道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努めます。
(2) 道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消去します。
(3) 道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提供先を適切に指導します。
国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室
03-5253-8111(代)
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課、本州四国連絡高速道路株式会社保全計画部保全管理課、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社
2015年7月改定
2014年10月改定
2010年10月現在
2011年11月現在
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社保全・交通部管制技術グループ、阪神高速道路株式会社情報システム部システム技術課
2013年11月現在