報道・広報

トラック運送業に係る標準的な運賃(燃料サーチャージの算出方法等)の設定について

令和5年1月19日

 運輸審議会は、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)に係る標準的な運賃における「燃料サーチャージの算出方法等」の設定について、所管局から幅広く説明を聴取し検討した結果、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定しましたので、お知らせいたします。
 
 




 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の3の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業に関し国土交通大臣が定める「標準的な運賃」として、新たに「燃料サーチャージの算出方法等」(以下「新告示」という。)を設定するにあたって、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局からその背景や目的、算出方法等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 
 その結果、新告示は、現行の「標準的な運賃」に基づく「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日付け国自貨第14号)」において定められた燃料サーチャージの算出方法等を、より広く関係者に周知することを目的に、その内容を変更することなく「標準的な運賃」の一部として位置付けるものであることから、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
 
 なお、聴取における配付資料及び議事概要は、以下のURLで公表します。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 
○運輸審議会について
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  本間、佐藤
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 03-5253-8810
トラック運送業に係る標準的な運賃に関する問合せ先 自動車局貨物課  羽田野
TEL:(03)5253-8111 (内線41323) 直通 03-5253-8575

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