報道・広報

「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定の期限の延長(河北交通圏)」について審議を開始します

令和3年6月2日

 

標記事案については、令和3年6月1日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があり、今後、複数回の審議を経て答申を行う予定です。
 



 特定地域とは、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客運送事業の適性化及び活性化に
関する特別措置法第3条に基づき、特定の地域においてタクシーが供給過剰であると認められる
場合であって、供給輸送力の削減をしなければ、地域公共交通としての機能を十分に発揮するこ
とが困難になるとして、国土交通大臣が指定する地域です。
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に基づく審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通
大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な
立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 令和3年6月1日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があった標記事案については、
今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。
 公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸
審議会のホームページにて公表予定です。
 
 標記事案について、運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会
に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条
各号に掲げる事項を記載した文書(電子媒体の場合はPDF形式)を、記載内容確認のための
連絡先を添えて、令和3年6月16日(水)17時00分までに国土交通省運輸審議会
(郵便番号100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館3階)に持参、
郵送又はeメール(送付先 hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp )のいずれかの方法にて
提出してください(郵送の場合は必着)。 



〇国土交通省告示第503号

  運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、
次のとおり運輸審議会件名表に登載された。
 
  令和3年6月2日

                                     国土交通大臣 赤羽 一嘉
 
事案番号 事案の種類 延長する地域 期間
 
令3
第5001号
 
 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長  道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき近畿運輸局長が定める営業区域の「河北交通圏」  
令和3年9月1日から
令和6年8月31日まで
 


 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  町田、上埜、小林
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)5253-1676
特定地域の指定の期限の延長に関する問合せ先 自動車局旅客課  小嶋、玉城
TEL:(03)5253-8111 (内線41242) 直通 (03)5253-8569 FAX:(03)5253-1636

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