報道・広報

岡山電気軌道株式会社からの軌道事業の特許申請(軌道延伸)について

令和2年1月14日

 

 岡山電気軌道株式会社からの軌道延伸に係る軌道事業の特許申請については、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。




 
 岡山電気軌道株式会社からの軌道延伸に係る軌道事業の特許申請事案の取扱いについて、
運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から事業の概要、
延伸を行う理由、延伸後の収支の見通し等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想される等、当該事案の内容が重要又は
異例と判断されるような案件ではないものと判断されましたので、本日、国土交通省設置法第15
条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定
しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

 
 
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通
大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立
場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先 総合政策局運輸審議会審理室  大沢、青木
TEL:(03)5253-8111 (内線なし) 直通 (03)5253-8810 FAX:(03)5253-1676
軌道事業の特許申請に関する問合せ先 鉄道局都市鉄道政策課  佐藤、山田
TEL:(03)5253-8111 (内線40451) 直通 (03)5253-8536 FAX:(03)5253-1635

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