令和元年8月1日
消費税率引上げに伴う北総鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更認可申請については、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。 |
消費税率引上げに伴う北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。)からの鉄道の旅客運賃の
上限変更認可申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項
の規定に基づき、所管局から北総鉄道の概要、北総鉄道に関する訴訟の状況、消費税率引上げ
に伴う鉄道運賃の改定方法、申請内容等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
その結果、当該申請では、消費税又は地方消費税の改定に伴い、運賃・料金区界を変更するこ
となく、適切な増収率の範囲内で転嫁が行われるものであること、また、事業全体で消費税率引
上げに伴う税負担の適正な転嫁を行うことを前提として、利用者負担の公平の観点から合理的な
限度を超えない範囲で調整が行われており、さらに、その他消費者を不当に害する事情がないと
判断されましたので、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議
会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定しました。
聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通
大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立
場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。