平成30年5月17日
「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長(仙台市、秋田交通圏及び熊本交通圏)」に関する答申について
平成30年3月27日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、延長することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました(事案の内容、答申結果等は別紙のとおりです)。 |
事案番号 | 指定する地域 | 期間 | 運輸審議会 答申 |
平30 第5001号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき東北運輸局長が定める営業区域の「仙台市」 |
平成30年6月1日から 平成33年5月31日まで |
延長することが適当 |
平30 第5002号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき東北運輸局長が定める営業区域の「秋田交通圏」 |
平成30年6月1日から 平成33年5月31日まで |
延長することが適当 |
平30 第5003号 |
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「熊本交通圏」 |
平成30年6月1日から 平成31年3月31日まで |
延長することが適当 |
報道発表資料(PDF形式)
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