報道・広報

[運輸審議会]一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定事案に関する答申について(南多摩交通圏、京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、県南中央交通圏、宇都宮交通圏、富山交通圏及び久留米市)

平成28年6月16日

 平成28年4月26日及び同年5月19日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、指定することが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しました。

 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。当該事案については今後、国土交通大臣が運輸審議会の答申内容等を踏まえて処分を行う見込みです。
 審議における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 「特定地域」とは「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」第3条第1項の規定による特定地域のことで、概要等は資料1のとおりです。
 今回の答申の対象となった各営業区域の範囲は資料2のとおりです。

添付資料

運輸審議会報道発表資料(PDF形式:283KB)PDF形式

答申書(南多摩交通圏)(PDF形式:97KB)PDF形式

答申書(京葉交通圏)(PDF形式:97KB)PDF形式

答申書(東葛交通圏)(PDF形式:96KB)PDF形式

答申書(千葉交通圏)(PDF形式:96KB)PDF形式

答申書(県南中央交通圏)(PDF形式:96KB)PDF形式

答申書(宇都宮交通圏)(PDF形式:96KB)PDF形式

答申書(富山交通圏)(PDF形式:96KB)PDF形式

答申書(久留米市)(PDF形式:96KB)PDF形式

お問い合わせ先

運輸審議会における審議に関する問合せ先: 運輸審議会審理室 川﨑、木村、近藤
TEL:(03)5253-8111 (内線53515) 直通 03-5253-8810 FAX:03-5253-1676
タクシーに係る特定地域に関する問合せ先: 自動車局旅客課 古曵、佐々木
TEL:(03)5253-8111 (内線41242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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