報道・広報

[運輸審議会]北九州港に係る港湾区域の変更同意申請事案の取扱いについて

平成28年6月7日

 標記事案については、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定されましたので、お知らせいたします。


 北九州市からの北九州港に係る港湾区域の変更同意申請事案の取扱いについて、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局から港湾区域を変更する理由、関係機関との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該港湾区域の変更には港湾法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されましたので、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(説明聴取事案)と認定しました。
 聴取における配付資料及び議事概要は以下のURLで公表しています。
 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html
 
 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。

添付資料

運輸審議会報道発表資料(PDF形式:129KB)PDF形式

お問い合わせ先

○運輸審議会における審議に関する問合せ: 運輸審議会審理室 川﨑、木村、近藤
TEL:(03)5253-8111 (内線53515) 直通 03-5253-8810 FAX:03-5253-1676
○港湾区域の変更同意申請に関する問合せ先: 港湾局総務課 永田、山本
TEL:(03)5253-8111 (内線46164) 直通 03-5253-8662 FAX:03-5253-8662

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