報道・広報

「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令」を閣議決定

令和4年6月17日

  本年3月に公布された「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」(令和4年法律第15号。通称「園芸博法」)の施行期日を定める政令及び当該施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。


 

1.背景
 2027年国際園芸博覧会は、「幸せを創る明日の風景」をテーマとして掲げ、花や緑との関わりを通じ、自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会を創造することを目的とし、神奈川県横浜市で開催されるものです。本博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、園芸博法が、本年3月31日に公布されました。今般、園芸博法の施行期日※を定めるとともに、当該施行に必要な規定の整備等を行うための政令を制定することとします。
※ 同法の一部は既に本年3月31日に施行済みであり、今回はその他の部分の施行期日を定めることとします。
なお、2027年国際園芸博覧会に関する情報に関しては、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000089.html)において随時更新してまいります。
 
2.政令の概要
 (1)令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令
  ・国有財産の無償使用及び国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)への国の職員の派遣に係る規定の施行期日を令和4年6月24日とする。
 (2)令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
 [1] 国有財産の無償使用関係
  ・博覧会協会に無償で使用させることのできる国有財産の用途及び使用期限
 [2] 国の職員の派遣関係
  ・派遣職員に関する退職等年金給付に要する費用に係る博覧会協会及び国が負担すべき金額の算定方法並びに厚年金保険料に係る博覧会協会及び国が負担すべき保険料額の算定方法等
  ・博覧会協会に派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例
  ・博覧会協会に派遣された防衛省の職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例等

3.今後のスケジュール
 公布:令和4年6月22日(水)
 施行:令和4年6月24日(金)

お問い合わせ先

国土交通省都市局公園緑地・景観課 内田、岡田、大塚
TEL:03-5253-8111 (内線32933) 直通 03-5253-8954 FAX:03-5253-1593

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