平成24年11月27日
「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」が、本日11月27日(火)に閣議決定されましたのでここにお知らせいたします。
第180回国会において都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)が成立し、平成24年9月5日に公布されております。
これに伴い、法の施行期日を定める「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び法の施行に必要となる事項を定めた「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」が、本日11月27日(火)に閣議決定されました。
1.都市の低炭素化促進に関する法律の施行期日を定める政令
都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日は、平成24年12月4日とする。
2.都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)
(1)下水の取水等の許可の対象となる熱供給施設に準ずる施設を、水等を加熱又は冷却し、それを利用するためのボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
(2)都市公園の占用許可の特例の対象となる施設は、太陽電池発電施設、燃料電池発電施設、蓄電池及び熱供給施設とする。
(3)軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請手続を定める。
(4)下水の取水等の許可に係る基準として、下水熱利用設備の構造、取水する下水の量等について定める。
(5)許可事業者が公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入させることが可能なものを、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
(6)設置又は改修が低炭素建築物新設等計画の認定対象となる建築設備は、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備又は昇降機とする。
(7)低炭素建築物の容積率の算定に算入しないこととする床面積は、低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を限度として、国土交通大臣が定めるものとする。
(8)上記のほか、法の施行に伴い必要となる事項を定めるとともに、関係政令の整備に係る規定を定める。
閣 議 平成24年11月27日(火)
公 布 平成24年11月30日(金)
施 行 平成24年12月4日(火)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。