令和6年2月13日
気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度(Well-being)の向上等の課題解決に向けて、都市において緑地の質・量両面での確保等を推し進めるための「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
近年、気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度(Well-being)の向上等の課題解決に向けて、緑地の持つ機能への期待が高まっている一方で、我が国は世界と比較して都市における緑地の充実度が低く、また減少傾向にあるとの課題もあります。 本法律案は、こうした背景を踏まえ、都市における緑地の質・量両面での確保、再生可能エネルギーの導入やエネルギーの効率的利用等を強力に進め、良好な都市環境を実現するため、地方公共団体や民間事業者の取組を後押しする仕組みを構築するものです。
(1)国主導による戦略的な都市緑地の確保
[1]国が都市緑地に関する基本方針を策定
→全国的な目標や官民の取組の方向性を提示
[2]都道府県が都市緑地に関する広域計画を策定
→広域的な観点からの緑地保全を推進
[3]都市計画を定めるに当たって自然的環境の整備や保全の重要性を考慮
(2)貴重な都市緑地の積極的な保全・更新のための支援
[1]緑地の機能の維持増進を図るために行う再生・整備を法的に位置付け
→市町村の実施に係る財源を充実
[2]指定法人が地方公共団体に代わって緑地の買入れや整備を行う制度を創設
→財政面・技術面から地方公共団体を支援
(3)緑と調和した都市環境の整備への民間投資の呼び込み
[1]民間事業者等による緑地確保の取組について国が評価・認定する制度を創設
→良質な緑地確保の取組の価値を「見える化」
[2]都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業を国が認定する制度を創設
→認定を受けた事業について民間都市開発推進機構が金融支援
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