報道・広報

災害ハザードエリアからの移転についてより小規模なものを対象にします。
~「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を公布・施行~

令和2年4月1日

 近年の頻発化、激甚化する災害に対応し、より小規模な移転を対象とするため、地方公共団体が整備する住宅団地の規模の要件を緩和する「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、公布・施行されました。昭和47年の制度創設以来の初の抜本的な改正になります。

1.背景
 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47 年法律第132 号。以下「法」という。)は、災害が発生した地域又は災害危険区域(建築基準法第39 条第1項に基づき指定)のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、地方公共団体が行う集団移転促進事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置等について定めています。
 近年の頻発化、激甚化する災害に対応し、災害危険区域内等の住民の居住に適当でないと認めれる住居について、集団移転を促進するため、人口減少による集落の小規模化等の社会経済情勢の変化に対応し、より小規模な移転を対象とする必要があります。

2.改正の概要
 法第2条第2項の規定に基づく集団移転促進事業については、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条において、集団移転先として地方公共団体が整備する住宅団地の規模の要件が定められています。人口減少による集落の小規模化等の社会経済情勢の変化に対応し、より小規模な移転を対象とするため、地方公共団体が整備する住宅団地の規模の要件を10 戸から5戸へ緩和することとします。
※5戸へ緩和する地域は、省令において、災害ハザードエリア(浸水想定区域等)であって、治水事業等が及んでいない地域であることを定めました(4月1日公布・施行)。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局都市安全課 大森
TEL:03-5253-8111 (内線32355) 直通 03-5253-8402 FAX:03-5253-1587

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