報道・広報

「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
~民間事業者による教育文化施設等の整備を推進します~

令和4年3月22日

 最近における地域経済の状況に鑑み、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例の適用期間を令和7年3月31日まで延長する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第71条では、(一財)民間都市開発推進機構は、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る民間都市開発事業に対し、金融支援等の業務を行うことができることとされており、認定を申請することができる都市再生整備事業の規模については、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号。以下「令」という。)第27条において、都市開発事業の区分に応じ、面積を具体的に規定しています。
 当該要件については、依然として厳しい経済情勢にある地方都市の都市機能を維持するため、令和4年3月31日までの時限的な特例としてこれを緩和する措置を講じています。
 今般の新型コロナ危機の影響等により、地方都市においては、依然として厳しい経済情勢にあることから、本特例措置の期限の延長を行うことで、民間事業者による都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(教育文化施設、医療施設、社会福祉施設等)の整備について、引き続き、緊急かつ強力に推進する必要があります。


※三大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市における民間都市開発事業については、事業区域面積を原則「0.5ha以上」から「0.2ha以上」に緩和。
 また、三大都市圏の既成市街地等を除く地域における都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で一定の要件を満たすものについては、「500㎡以上」に緩和(令附則第2項)。


2.改正の概要
 特例措置の適用期間を3年間延長し、令和7年3月31日までとします。

3.今後のスケジュール
 施行:令和4年4月1日
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課 田端、横田
TEL:(03)5253-8111 (内線32-542、32-533) 直通 03-5253-8127 FAX:03-5253-1589

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