平成31年3月22日
最近における地域経済の状況に鑑み、民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の規模の要件等に関する特例措置の適用期限を平成34年3月31日まで延長する「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第1項第1号の規定に基づき、民間都市開発推進機構が行う業務の対象となる民間都市開発事業については、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号。以下「令」という。)第2条等において、規模、地域等の要件が定められています。
当該要件については、全国的な都市の防災対策及び依然として厳しい経済情勢にある地方都市の都市機能の維持といった喫緊の課題に対応するため、平成31年3月31日までの時限的な特例としてこれを緩和する措置※を講じています。
引き続き、大規模災害に備えた都市の防災性能の一層の向上に加え、昨今増加している訪日外国人客等に対応した宿泊施設の整備を全国的に推進するとともに、地方都市において、地域の生活・経済を支える機能を有する施設の整備を緊急かつ強力に推進する必要があることから、この特例措置の適用期限を延長する必要があります。
※ 民都機構の金融支援業務に係る事業区域面積要件を原則「2,000㎡以上」から「500㎡以上」に緩和。三大都市においては、防災施設、宿泊施設の整備を伴う民間都市開発事業を金融支援業務の支援対象とする。
特例措置の適用期限を3年間延長し、平成34年3月31日までとします。
(令附則第1条の3及び第1条の4)
施 行:平成31年4月 1日
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