平成25年3月5日
標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第63条第1項に規定する都市再生整備事業の規模は、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第20条等において、原則「0.5ha以上」、三大都市圏の既成市街地等を除く区域では「0.2ha以上」と定められているところである。
現在、特に地方都市において厳しい経済情勢にあるため、地方都市における優良な都市開発事業を緊急かつ強力に推進すべく、都市再生整備事業の規模について時限的な特例措置を講じる必要がある。
三大都市圏の既成市街地等を除く区域において施行される都市再生整備事業のうち、都市の居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設を有する建築物の整備に関する一定の事業については、平成28年3月31日までの間、規模要件を「500㎡以上」に緩和する特例措置を講じる。
閣 議: 平成25年3月5日(火)
公布・施行: 平成25年3月8日(金)
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