報道・広報

危険品の運送に係る行政指導について

平成21年6月9日

 (株)合通に対して、JR貨物(株)のコンテナにより鉄道利用運送中、危険品であるホルマリン(水溶液)がコンテナから漏洩した事案について、本日、平成21年6月9日付で、下記のとおり、行政指導を行いましたのでお知らせします。
 

 
<貨物利用運送事業者への行政指導>
1.事業者名
  (株)合通
 
2.行政指導の内容
    貨物利用運送事業法施行規則第2条第1項違反による文書警告(行政指導)
 
3.違反行為及び違反条項
 第二種貨物利用運送事業(鉄道)として、ホルマリンの運送をJR貨物(株)に委託した件において、荷主に対し荷造りが適切か否か十分な確認を行わなかったこと、また自ら漏洩防止等に係る確認を十分に行わなかったこと、コンテナ本体への危険品である旨の表示及びJR貨物(株)に対する通知を行わなかったことにより、確実かつ適切に事業を遂行することができなかった。
(貨物利用運送事業法施行規則第2条第1項違反)
 
 また、鉄道利用運送事業者の団体である(社)全国通運連盟に対し、会員事業者へ危険品運送に係る作業手順の総点検を実施し、同種事案の再発防止に努めるよう指示しましたのでお知らせします。
 
 
<事案の概要>
 本年5月19日、JR貨物(株)より信越本線黒井駅において貨物列車のコンテナ扉付近から、ホルマリンらしき物質が漏洩したとの報告があった。(その後、漏洩した物質は、ホルマリンと確認)
 本件事案の発生を受けて、国土交通省では、荷主である三井化学(株)から運送委託を受けた(株)合通に対し、事実関係、原因究明等の報告を求めていたところ、6月4日、同社より、ホルマリンコンテナ1基より約2kgのホルマリンが漏洩した事実及び充填口キャップの締め付けが不十分だったことが原因とみられること、貨物運送約款により行うこととされている荷造りが適切か否かの確認及びコンテナ本体への危険品である旨の表示を行わなかったこと、毒物及び劇物取締法施行令第40条の6の規定による運送人(JR貨物(株))への通知を行わなかったこと並びにこれらの原因等についての報告を受けた。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

警告書(PDF形式)PDF形式

(社)全国通運連盟あて指示文書(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省政策統括官付参事官(複合物流)室 田路、石黒
TEL:(03)5253-8111 (内線25402、25413) 直通 (03)5253-8300

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