報道・広報

佐川急便(株)及び佐川グローバルロジスティクス(株)に対する事業改善命令及び「航空貨物輸送に係る安全対策研究会」の開催について

平成20年12月12日

 佐川急便(株)及び佐川グローバルロジスティクス(株)が、航空機で輸送が禁止されている爆発物等の危険品(打ち上げ花火)について、品名の記載が行われていないにも関わらずその確認を怠ったこと等により、航空運送として運送した事案(本年9月4日)について、その後、当該輸送に関係した貨物利用運送事業者に対する立入検査を実施し、貨物利用運送事業法(以下「法」という。)令上の違反について精査した結果、違反事実が認められたことから、同法令に基づき、本日平成20年12月12日付で、下記のとおり、行政処分等をいたしましたのでお知らせします。
また、本事案を踏まえ、別紙のとおり再発防止対策及び爆発物等の安全輸送方策を検討するため、「航空貨物輸送に係る安全対策研究会」を開催することといたしました。第一回の会合は12月24日に予定しておりますので、併せてお知らせします。
 
                                         記
1.事業者名
佐川急便(株)
佐川グローバルロジスティクス(株)
 
2.処分等の内容
(1) 佐川急便(株)
   法第28条に基づく事業改善命令
・ 航空輸送として貨物を受託する際、爆発物等(火薬類等)航空機で輸送が禁止されている貨物かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
 
   法第25条第1項違反等による文書警告(行政指導)
 
(2) 佐川グローバルロジスティクス(株)
   法第28条に基づく事業改善命令
・ 航空輸送として貨物を受託する際、爆発物検査等の附帯業務を含め、爆発物等(火薬類等)航空機で輸送が禁止されている貨物かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
 
   法第24条第1項違反等による文書勧告(行政指導)
 
3.違反行為及び違反条項
(1) 佐川急便(株)
   航空機で輸送が禁止されている爆発物等の危険品(火薬類等)について、品名の記載が行われていないにも関わらずその確認を怠った。(施行規則第2条第1項、第3条)
 
(2) 佐川グローバルロジスティクス(株)
航空機で輸送が禁止されている爆発物等の危険品(火薬類等)について、品名の記載が行われていないにも関わらずその確認を怠った上、適切な爆発物検査を実施しなかった。 (施行規則第2条第1項、第3条、第17条第3号)
 

○佐川急便(株)及び佐川グローバルロジスティクス(株)に対する事業改善命令書

○佐川急便(株)に対する警告書

○佐川グローバルロジスティクス(株)に対する勧告書

○「航空貨物輸送に係る安全対策研究会」の設置について

お問い合わせ先

国土交通省政策統括官付参事官(複合物流)室 
TEL:(03)5253-8111 (内線25402、25451)
国土交通省航空局監理部航空安全推進課 
TEL:(03)5253-8111 (内線48164、48193)

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