報道・広報

放射性同位元素の輸送中不明事案に係る行政処分等について

平成20年11月25日

 (社)日本アイソトープ協会が9月24日に発送した放射性同位元素が輸送中に所在不明になった事案については、10月2日付けで貨物自動車運送事業者(大阪航空サービス株式会社)に対し、放射線障害防止法第18条第4項に基づき、放射性同位元素の運搬の停止を命じたところですが、今般、当該輸送に関係した貨物利用運送事業者及び貨物自動車運送事業者に対する立入検査を実施したところ、貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法令上の違反事実が認められたことから、同法令に基づき、本日、平成20年11月25日付で、下記のとおり、行政処分等をいたしましたのでお知らせします。
 
                                記  
 
<貨物利用運送事業者への処分等>
 
1.事業者名
  (株)日陸
   西濃運輸(株)
 
2.処分等の内容
 (1)(株)日陸
 貨物利用運送事業法第28条に基づく事業改善命令
  
・ 事業計画に従った業務を行うとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
・ 放射性同位元素の運搬を委託するに当たって、運搬に関わる全ての運送事業者が放射線障害防止法関連法令を遵守するものであることを確認し、適切に業務を遂行できる運送事業者に委託するとともに、このための必要な体制を確立すること。
 
貨物利用運送事業法第24条第1項違反等による文書勧告(行政指導)
 
(2) 西濃運輸(株)
 貨物利用運送事業法第24条に基づく集配事業計画遵守命令、同法第28条に基づく事業改善命令
 
・ 集配事業計画に従った業務を行うとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
・ 放射性同位元素の運搬を委託するに当たって、運搬に関わる全ての運送事業者が放射線障害防止法関連法令を遵守するものであることを確認し、適切に業務を遂行できる運送事業者に委託するとともに、このための必要な体制を確立すること。
 
貨物利用運送事業法第24条第1項違反等による文書警告(行政指導)
 
3.違反行為及び違反条項
  (1)(株)日陸
   [1] 第二種貨物利用運送事業(国内航空)の許可(変更認可)を受けず、航空機を利用した運送を実施した。(法第24条第1項)
   [2] 放射性同位元素の輸送について、委託先の放射性同位元素の輸送に係る体制・能力を十分に把握していなかった。(施行規則第2条第1項、第3条) 等
 
  (2) 西濃運輸(株)
   [1] 第二種貨物利用運送事業(国内航空)に係る集配事業計画に記載されていない運送事業者を利用した運送を行っていた。(法第24条第1項)
   [2] 放射性同位元素の輸送について、委託先の放射性同位元素の輸送に係る体制・能力を十分に把握していなかった。(施行規則第2条第1項、第3条) 等
 
 
 
<貨物自動車運送事業者への処分等>
  
1.事業者名
  大阪航空サービス(株)
 
2.処分等の内容
 (1)豊中センター営業所:貨物自動車運送事業法第33条に基づく輸送施設の使用停止命令
   (貨物自動車運送事業の事業用自動車の使用停止130日車=2両×65日)
 (2)京都営業所:貨物自動車運送事業法第33条に基づく文書警告(行政指導)
 
3.違反行為及び違反条項
  (1)豊中センター営業所
   [1] 点呼の実施違反、記録違反(法第17条第3項)
   [2] 運行管理者、整備管理者選任違反(法18条第1項、17条第3項) 等
 
  (2)京都営業所
   [1] 事業計画変更事前届出(事業用自動車の種別ごとの数)違反(法第9条第3項)等
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局環境課 (放射線障害防止法関係) 
TEL:(03)5253-8111 (内線42502,42533)
国土交通省政策統括官付複合物流室 (貨物利用運送事業関係) 
TEL:(03)5253-8111 (内線25423,25413)
国土交通省自動車交通局貨物課 (貨物自動車運送事業関係)  
TEL:(03)5253-8111 (内線41334)

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