報道・広報

倉庫業者に対する行政処分について

平成23年5月27日

 倉庫業者である苫小牧埠頭株式会社が、登録を受けていない場所において、荷主から寄託を受けた物品(受寄物)の保管を行った事案について、本日(5月27日)、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

 

                記 

 

 

1.行政処分の内容
 
・倉庫業法第21条の規定に基づく営業の停止命令

 (営業停止の内容)

  本社営業所の登録倉庫「公共中央南2号上屋」における5月28日から15日間の営業停止

 

2.事案の概要

 国土交通省は当該事業者に対し、平成23年3月4日、倉庫業法第27条に基づく立入検査を実施したところ、平成22年8月から平成22年11月8日までの間、倉庫業法第7条第1項に規定する変更登録を受けていない場所において、受寄物の保管を行っていたことが確認された。【無登録倉庫における営業】

お問い合わせ先

国土交通省政策統括官付参事官(物流施設)室 黒岩、坂本
TEL:(03)5253-8111 (内線25413,25451) 直通 (03)5253-8300

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