平成21年9月4日
福山通運株式会社が、航空機で輸送が制限されている玩具用花火について、品名確認、保安検査を適切に行わないまま航空輸送を行った事案について、今般、同社に立入検査を実施したところ、貨物利用運送事業法(以下、「法」という。)上の違反事実が認められたことから、本日平成21年9月4日付で、下記のとおり、行政処分をいたしましたのでお知らせします。
記
1.事業者名
福山通運株式会社
2.処分の内容
○法第28条第5号に基づく事業改善命令(法第34条第2項により準用される場合を含む)
・航空運送として貨物を受託する際、品名の確認、保安検査等により、航空機での輸送が制限されている危険物(火薬類等)かどうかについて適切に確認するとともに、このための適正な業務体制を確立すること。
・第2種貨物利用運送事業(国内航空)について、事業計画の定めるところに従うこと。(利用運送の区間及び貨物の集配の拠点)
○貨物利用運送事業法第33条第1号に基づく事業停止命令
福岡流通センターにおける第2種貨物利用運送事業(国内航空)について、6日間事業を停止すること。
3.違反事実
・航空機での輸送が制限されている危険物(花火)について、品名の確認を怠ったこと、適切な保安検査を実施しなかったことにより航空運送として受託し運送を行った。
・第2種貨物利用運送事業(国内航空)の事業計画にない区間(北九州-東京間)、貨物の集配の拠点(北九州)において、航空運送として受託し運送を行った。