報道・広報

宅地建物取引業者の免許申請等及び宅地建物取引業者に係る 閲覧制度のデジタル化を推進します!
~「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定~

令和6年6月25日

本年6月19日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)」の施行に必要な規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 第213回国会において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号。以下「第14次地方分権一括法」という。)」が成立し、令和6年6月19日に公布されました。
 第14次地方分権一括法においては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第10条に基づく宅地建物取引業者名簿及び宅地建物取引業者の免許申請等に係る書類の閲覧制度について、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会)においてデジタル完結を基本とするとされていることを踏まえ、閲覧所に出向かなくてもデジタル閲覧できるようにするため、閲覧の対象文書を見直すこととし、個人情報保護の観点から対象文書を再整理するとともに、消費者等による宅建業者の選定に支障が生じない範囲内で合理化する改正が行われました。また、これを受け、宅地建物取引業者の免許等の申請及び閲覧制度のデジタル化により都道府県等の事務の合理化を行うこととしています。
 これを踏まえ、今般、その施行に当たり必要な規定の整備等を行います。

2.政令の概要
(1)宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部改正について
 ・ 第14次地方分権一括法の施行に伴い、所要の規定の整備を行う。
 ・ 国土交通大臣に対する宅地建物取引業の免許の更新に係る申請を電子情報処理組織を使用して行う場合の手数料の額を26,500円とする。
(2)地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)の一部改正について
 都道府県知事に対する宅地建物取引業の免許等に係る申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の標準となる額を26,500円とする。

3.スケジュール
 公 布 日:令和6年6月28日(金)
 施 行 日:令和7年4月1日(火)(※改正法の施行日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 牛尾、下山、大西、島田
TEL:(03)5253-8111

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