報道・広報

建設業法改正(令和2年10月1日施行)後初の下請取引等の実態を調査し、建設工事における取引の適正化を目指します
~18,000業者に令和3年度下請取引等実態調査を実施~

令和3年8月2日

 国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適
正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。
 令和3年度調査では、令和2年10月1日に施行された改正建設業法に伴い、調査内容の見直し
を行いました。今年度も全国の18,000の建設業者を対象に下請取引の実態を調査します。調査
の結果、建設業法令違反行為等が判明すれば指導等を行います。

1.調査対象業者
  大臣許可建設業者 2,250業者
  知事許可建設業者 15,750業者

2.調査方法
  郵送による書面調査

3.調査期間
  令和3年8月2日から令和3年9月10日

4.調査内容
  元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態等、
  見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、
  約束手形の期間短縮や電子化の状況、
  技能労働者への賃金支払状況 等
  詳細は、国土交通省HP (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000190.html)を
  参照してください。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 
TEL:03-5253-8111 (内線24718、24727)

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