報道・広報

パナソニックコンシューマーマーケティング(株)による技術検定の実務経験不備等について

令和3年7月16日

 パナソニックコンシューマーマーケティング(株)において、社員の一部が建設業法に基づく施工管理技士の
資格を不正に取得していた疑義が内部調査により発覚した事案について、第三者機関による調査結果がとり
まとめられたとの報告がありました。本件については、国土交通省より、令和2年11月27日に、資格の不正取
得者の特定、不正取得者が技術者として配置された工事物件の所有者等に対する丁寧な説明、物件調査の
迅速な実施及び報告、原因の究明及び再発防止策の検討について、第三者の有識者の参画を得て実施し、
改めて報告するよう指示していたものです。報告の概要及び国土交通省の対応については下記の通りです。
 
                               記

1.第三者委員会報告書の概要

 ・社員62名(退職者11名を含む)が所定の実務経験を充足せずに技術検定を受検し施工管理技士の資格を
  取得していた。
 ・不正取得であったため資格要件を満たさない社員を、主任技術者として1222件の工事に配置していた。
  また、営業所専任技術者として7名を配置していた。
 ・該当する社員が配置技術者となった工事物件のうち不特定多数の者が利用する物件については、調査の
  結果、安全上の問題が生じていないものと評価している。また、施工品質の問題の有無については、今後、
  第三者評価機関による調査を実施し、その調査結果を待って判断する。

  ※第三者委員会報告書については、同社ホームページを参照ください。
    (https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc/news-archive.html)


2.国土交通省における対応

(1)調査及び再発防止の指示等
  パナソニックコンシューマーマーケティング(株)に対し、今回のような事態を招いたことを真摯に受け止め、
 再発防止策を速やかに実行に移すとともに、二度とこのような事態を起こさないよう強く求めました。
  また、施工品質の問題の有無に関し、第三者の意見を踏まえた客観性のある調査及び評価を実施し、報告
 するよう強く求めました。

(2)合格の取消、受検禁止措置及び監督処分等
  不正の手段によって技術検定を受け合格した事実が明らかとなった合格者に対して、建設業法施行令(昭和
 31年政令第273号)第41条の規定に基づき、当該合格の取消、3年以内の期間を定めて技術検定の受検を禁止
 する手続きを行います。
  また、今後の調査結果も踏まえ、同社に対する監督処分について厳正に対処してまいります。
  さらに、監督処分にあわせ、国土交通省発注工事の指名停止について厳正に対処してまいります。

3.問い合わせ先
  報道関係者連絡先
  パナソニック コンシューマーマーケティング(株) 広報担当
  電話番号:03-5781-4183
 
  報道関係者以外の連絡先
  パナソニック コンシューマーマーケティング(株)
  施工管理技士資格等に関する相談窓口
  電話番号:0120-318―055
 
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 山田、久原
TEL:03-5253-8111 (内線24-743, 24-744)

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