報道・広報

中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(令和2年度第4四半期)

令和3年4月15日

建設業法第25条の25及び同法施行規則第15条に基づき、中央建設工事紛争審査会は、
国土交通大臣に対し、四半期ごとに、紛争処理状況を報告することとされており、その報告
に合わせて国民の皆様にも広く活動状況をお知らせします。


建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判によらずに簡易・迅速・妥当
に解決するために、建設業法に基づいて国土交通省及び各都道府県に設置されている裁判外紛争
処理機関です。詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。

アドレス
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html

今期(令和2年(2020年)度第4四半期)の紛争処理状況については、申請件数は12件(昨
年同期比1件増)でした。前期からの繰越件数が26件であったところ、今期の終了件数は9
件であったため、差し引きの結果、次期への繰越件数は29件となりました。

12件の申請のうち、当事者類型は、法人発注者から請負人への争い、請負人から法人発注
者への争い、下請負人から元請負人の争いがそれぞれ4件となっています。なお、紛争類型は、
工事代金の争い、下請代金の争いがそれぞれ4件となっています。

詳細は以下のとおりです。

1.手続別紛争処理状況


2.申請件数の内訳
(1)当事者類型及び工事種類の内訳

※ 「下請負人|元請負人」又は「元請負人|下請負人」欄には、それぞれ「第二次下請
負人|第一次下請負人」又は「第一次下請負人|第二次下請負人」等の類型を含む。

(2)紛争類型の内訳

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省国土交通省不動産・建設経済局 建設業課 紛争調整官室 
TEL:03-5253-8111 (内線(内線24764))

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