報道・広報

建設業取引の改善に向けて約1万業者に指導票を発送
~令和2年度 下請取引等実態調査の結果~

令和3年3月19日

国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。
令和2年度調査の結果、指導対象調査項目について、不適正な取引に該当する回答を行った建設業者10,251業者に対し、指導票を発送しました。

 1.調査の概要
 ・調査対象業者:18,000業者(うち回収業者数:13,479業者、回収率74.9%
 ・調査方法:郵送による書面調査(令和2年10月22日~令和2年11月30日)
 ・調査対象期間:令和元年7月1日~令和2年6月30日における取引
 ・調査内容:元請・下請間及び発注者・元請間の取引の実態等、消費税の転嫁に関する状況、技能労働者への賃金支払状況 等
 
2.調査結果
建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(11,499業者)が回答すべき調査項目について、指導対象となる28の調査項目に対し、全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)だった適正回答業者率は10.9%と昨年度(9.0%)から1.9%増加しました。また、28の調査項目に対し、25の項目で適正回答率が増加しました。
しかしながら、未だ多数の建設業者が適正な取引を行っていない状況は従来同様で、建設業の取引において重要な項目でも適正回答率は低い状況です。特に「知事・一般」建設業者で顕著な傾向にあり、中でも「契約方法」においては約6割が不適正な契約方法を行っており、その内18.8%が未だ「メモ又は口頭による契約」を行っている状況でした。


3.調査結果に基づく今後の対応
本調査の結果により、建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者に対しては指導票を送付し、是正措置を講じるよう指導を行いました。さらに、本調査結果に基づき、必要に応じて、許可行政庁において立入検査等を実施します。また、講習会の場を設ける等し、建設業法令遵守の周知徹底を今後とも図ってまいります。
詳細は、国土交通省HP (http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000190.html)を参照してください。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 
TEL:(03)5253-8111 (内線24715、24718)

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