令和6年6月27日
国土交通省では、令和6年度に第7次国土調査事業十箇年計画の中間年を迎えるに当たり、土地の境界や所有者を明らかにする調査(地籍調査)の加速化に向けた見直しとして、「国土調査のあり方に関する検討小委員会」において取りまとめられた報告書(令和6年3月29日公表)を踏まえ、地籍調査作業規程準則を改正し、以下の手続の実施に必要な規定を整備します。
◆改正のポイント
[1]土地境界のみなし確認制度(現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続)の新設(準則第30条関係)
現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合において、当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付し、20日以上経過しても意見の申出がなければ、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができることとします。
[2]リモートセンシングデータを活用した調査手法(航測法)の適用区域の追加(準則第37条関係)
航測法による地籍測量の適用区域については、精度区分乙二区域(山林及び原野並びにその周辺の区域)及び乙三区域(山林及び原野のうち特段の開発が見込まれない区域)に限定されているところ、近年の測量技術の進展等を踏まえ、更なる調査の効率化を図るため、その適用区域を精度区分乙一区域(農用地及びその周辺の区域)まで拡大することとします。
(参考)
改正省令は、明日官報に掲載されます。
https://kanpou.npb.go.jp/
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