報道・広報

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡取得100万円控除制度の利用状況について

令和3年7月29日

 令和2年7月より開始された、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。
 令和2年7月から同年12月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は2060件でした。


1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について

 本制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、
個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、
更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1日から開始しています。

2.自治体による確認書交付実績について

 制度が開始した令和2年7月から同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数(※)は2060件でした。
全ての都道府県において、交付実績があり、平均して約44件となりました。また、譲渡前の状態については、空き地が約6割であり、譲渡後の利用については、住宅が約6割でした。
 自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。

  ※ 国土交通省調査(令和3年4月~5月実施)
  ※確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、
    確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。
 
   ★制度の詳細はこちらをご参照ください。
          https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課課長補佐 江川
TEL:03-5253-8111 (内線30633)
国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課企画係長 吉田
TEL:03-5253-8111 (内線30657)
国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課企画係員 児玉
TEL:03-5253-8111 (内線30656)

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