報道・広報

「建築士法施行令及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和3年6月22日

第204回国会において成立した、第11次地方分権一括法の一部施行に伴い、関係政令について所要の規定の整理を行う「建築士法施行令及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1. 背景
 第204回国会において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第44号。以下「第11次地方分権一括法」という。)が成立し、令和3年5月26日に公布されました。
 第11次地方分権一括法の一部の施行に伴い、建築士法施行令(昭和25年政令第201号)及び不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)について、所要の規定の整理を行う必要があります。

2. 概要
(1)建築士法施行令の一部改正
 第11次地方分権一括法により、建築士法(昭和25年法律第202号)が改正され、同法第10条の2の2が第10条の3とされたため、同条を引用している建築士法施行令第2条について引用条文を改正します。
2)不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正
 第11次地方分権一括法により、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)が改正され、国土交通大臣の登録を受けた者に係る不動産鑑定業者登録簿等の都道府県における供覧事務の義務付けが廃止されることとなったため、当該供覧事務に係る閲覧所の設置等を法定受託事務とする不動産の鑑定評価に関する法律施行令第3条第3項を削除します。
(3)その他
 その他所要の改正を行います。

3. スケジュール
閣議決定 令和3年6月22日(火)
公布    令和3年6月25日(金)
施行    令和3年8月26日(木)(第11次地方分権一括法の施行の日)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局地価調査課 四反田、葛貫
TEL:03-5253-8111 (内線30-323) 直通 03-5253-8377 FAX:03-5253-1578
国土交通省住宅局建築指導課 荒井、宮浦
TEL:03-5253-8111 (内線39-534) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630

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