報道・広報

鉄軌道における動力車操縦者運転免許の受験資格等を見直します

令和6年7月1日

国土交通省では、鉄軌道における動力車操縦者運転免許の受験資格等について検討した結果を踏まえ、
動力車操縦者試験の受験資格等を見直しました。

 我が国は、現在、人口減少社会を迎え、鉄道及び軌道分野においても、人手不足が深刻な課題となっており、特に地方部では、運転士の不足により運行本数を減便するといった事態が発生しております。このため、国土交通省では、鉄道及び軌道における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定めている「動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)」に規定する動力車操縦者試験の受験資格等について、検討を重ねてまいりました。
 今般、検討結果を踏まえ、若年者の雇用拡大につなげる観点等から、本日付けで以下のとおり関連する規定(動力車操縦者試験の受験資格の見直し等)を改正しました。

【主な改正の概要】
(1) 動力車操縦者試験の受験資格(第7条関係)
若年者の雇用拡大につなげる観点から、動力車操縦者試験を受験することができない要件について、「20歳未満」を「18歳未満」に改正しました。
(2) 運転免許証、運転免許申請書等及び動力車操縦者運転免許原簿の記載事項(第3条、第5条、第12条及び第15条並びに第1号様式、第1号の2様式、第2号様式及び第3号様式関係)
性的少数者へ配慮することの社会的な要請の観点から、運転免許証等の記載事項のうち「性別」を削除しました。これに伴い、第1号様式の「男女」欄及び第1号の2様式の「性別」欄を削除するほか、第1号様式、第1号の2様式、第2号様式及び第3号様式において、申請者の負担軽減等の観点から、地方運輸局長の氏名を記載することを不要とする改正を行いました。
(3) 身体検査の基準(別表2関係)
視機能の基準における「正常であること」の判断にあたっての基本的な考え方は、「動力車操縦者の操縦に支障が無いと判断した場合は、基準に適合しているものとして扱っている」ことから、視機能のうち「正常であること」と規定されている「両眼視機能」「視野」「色覚」の各基準について、「動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる異常がないこと」と改正しました。
(4) 経過措置(附則関係)
運転免許制度の円滑な移行のため、必要な経過措置を設けました。

【スケジュール】
公布・施行:令和6年7月1日

【参考】
・「動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令」(令和6年7月1日付け国土交通省令第76号)については、「インターネット版 官報」(出典:国立印刷局ホームページ(https://kanpou.npb.go.jp/))をご確認ください。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:219KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局安全監理官室 福岡、田澤、佐藤
TEL:03-5253-8111 (内線40765、57857) 直通 03-5253-8548

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