報道・広報

「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に必要な関係政令等が公布・施行されました

令和3年4月1日

JR北海道、JR四国及びJR貨物の経営自立に向けた支援を継続・拡充するための「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律」が、本日施行されたことに伴い、関係する政令、省令及び告示について、所要の改正等を行います。
 
 
1).概要
1.助成勘定から特例業務勘定に繰り入れるべき金額の算定項目の見直し(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正)
 鉄道・運輸機構が助成勘定から特例業務勘定に各事業年度の半期ごとに繰り入れるべき金額の算定項目として、当該半期におけるJR北海道・JR四国の経営安定基金からの借入金の額を追加します。
 
2.新幹線鉄道の建設工事に要する費用に充てるものとして算定される額の算定項目の見直し(全国新幹線鉄道整備法施行令の一部改正)
 鉄道・運輸機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額の算定項目のうち、機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入額の算定方法を変更します。
 
3.JR北海道・JR四国が鉄道・運輸機構に貸し付けるべき資産の範囲の明確化(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則の一部改正)
 JR北海道・JR四国が鉄道・運輸機構からの申込みに応じて貸し付けるべき経営安定基金に係る資産を、経営安定基金及び経営安定基金評価差額金と定めます。
 
4.鉄道・運輸機構による利子補給の対象となる金融機関の指定(利子補給の対象となる金融機関を指定する告示の制定)
 利子補給の対象となる金融機関として、銀行、信用金庫等を指定します。
 
5.その他
 国土交通省組織令の一部改正による鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例の変更等、関係政令の改正等を行います。
 
2).スケジュール
公  布 :令和3年3月31日(水)
施  行 :令和3年4月1日(木)
 

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局鉄道事業課 櫻井、窪田【1、3~5関係】
TEL:03-5253-8111 (内線40254) 直通 03-5253-8530 FAX:03-5253-1635
国土交通省鉄道局鉄道事業課 酒井【2関係】
TEL:03-5253-8111 (内線40303) 直通 03-5253-8531 FAX:03-5253-1635

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