報道・広報

「軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令」を閣議決定

令和4年3月22日

令和元年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、関係政令について所要の規定の整備を行う「軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令等の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

1.背景
 令和元年の地方からの提案等に関する対応方針(令和元年12月23日閣議決定。以下「対応方針」という。)を踏まえ、軌道に関する都道府県が行う認可等の事務・権限の一部を指定都市に移譲するなど、所要の規定の整備を行う必要があります。

2.改正の概要
(1)軌道に関する認可等に係る都道府県知事の事務・権限の委譲
 対応方針を踏まえた第10次分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号))における軌道法(大正10年法律第76号)の改正に伴い、軌道に関する都道府県が行う認可等の事務・権限(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が一の指定都市内で完結する路線に関するものに限る。)を指定都市に移譲する改正を行います。
(2)鉄道線路の道路への敷設の許可に係る都道府県知事の事務・権限の委譲
 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(昭和62年政令第78号)について、許可申請に係る経由事務等の都道府県知事の事務・権限(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の指定都市内で完結する場合に限る。)を指定都市に移譲する改正を行います。
(3)その他
 関連する政令における規定の適正化等、所要の改正を行います。

3.スケジュール
 公布日 令和4年3月25日(金)
 施行日 令和4年4月 1日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省鉄道局総務課・施設課 渡延、熊谷
TEL:03-5253-8111 (内線40152、40843) 直通 5253-8520、5253-8554
国土交通省道路局路政課 山内、伊賀本、玉置
TEL:03-5253-8111 (内線37332、37334、37343) 直通 5253-8480

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