報道・広報

地中海における船舶燃料油中の硫黄分濃度基準が強化されます
~海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正~

令和6年5月31日

 本日、海防法施行令の一部改正が閣議決定され、SOxに係る排出規制海域として地中海が追加されることとなりました。
 令和7年5月1日から、同海域において船舶に使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準が0.1%以下に強化されます。

1.背景

 船舶に起因する海洋汚染・大気汚染の防止については、「船舶による汚染の防止のための国際条約」(マルポール条約)により国際的な規制が合意され、具体的な規制の内容を定める同条約の各附属書が国際海事機関(IMO)において定期的に改正されています。
 今般、同条約附属書の改正等に伴い、海防法施行令について改正を行いました。

2.概要

 スモッグや酸性雨の原因となる排出ガス中の硫黄酸化物(SOx)の発生を抑制するため、船舶に使用する燃料油の硫黄分濃度の基準は、以下のとおりとされています。
    ・一般の海域において  0.5%以下
    ・排出規制海域において 0.1%以下 (現在は北米及び北欧に存在)
 今般、マルポール条約附属書6)の改正に伴い、令和7年5月1日から排出規制海域として「地中海排出規制海域」が追加されることとなったため、海防法施行令を改正し、同海域において日本船舶に使用する燃料油の硫黄分濃度の基準を強化(0.5%⇒0.1%)することとします。

3.その他

 北極海域における重質油積載船舶の航行禁止等についても、あわせて措置しました。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局海洋政策課 千葉、堀尾
TEL:03-5253-8111 (内線24352) 直通 03-5253-8267

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