令和3年3月9日
国土交通省では、車の乗降の時、幅の広い駐車スペースが必要な車椅子を使用している方など車椅子使用者用駐車施設等を必要とする方が、そのスペースを必要な時に利用できるよう、利用マナー啓発キャンペーンを実施し、「心のバリアフリー」を推進します。 |
〇令和2年5月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が改正され、高齢者、障害者等※1が
車椅子使用者用駐車施設等のバリアフリー施設を円滑に利用するために必要となる配慮をするよう努める旨が、国、地方公共団体、
施設設置管理者等、国民の責務に追加されたところです(令和3年4月1日施行)。
※1高齢者、障害者等:高齢者、全ての障害者(身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者を含む。)及び妊
産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれます。
〇国土交通省では、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用を推進するため、本施行に合わせて、車椅子使用者用駐車施設等の
適正利用の推進のためのキャンペーンを実施します。
<利用マナーの考え方> <車椅子使用者用駐車施設とは>
△ ~車椅子使用者用駐車施設等の利用マナー啓発キャンペーン~ 【キャンペーン期間】 通年(集中掲示期間:令和3年4月1日(木)~5月9日(日)) 【キャンペーン内容】 ■ポスターの一斉掲示及びチラシの配布(別紙) ※協力依頼先・・・ショッピングセンター、百貨店、ビル、道の駅、高速道路会社、地方公共団体等 ■国土交通省の公式ツイッター等を活用し、キャンペーン実施の周知 |
<パーキング・パーミット制度※2とは・・・?> 施設管理者の協力のもと、当該施設の車椅子使用者用駐車施設等について、条件に該当する利用対象者※3が共通に使用できる利用証を交付する制度です。 利用証(富山県) ※2地方公共団体により「おもいやり駐車場制度」「障害者用駐車区画利用証制度」など名称は異なります。 ※3利用対象者の範囲は地方公共団体ごとにあらかじめ設定されています(一律ではありません)。 |
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